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知らないと損する不動産の話、知らなきゃよかった不動産のウラ話

【Vol.15】

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―― 知らなきゃよかった?知っていますか!?不動産の2022年問題!! ――

今回は珍しくまじめに不動産のお話!!

『生産緑地』って知っていますか?
区画整理地内などの結構な住宅街の中にみかんや他の果樹が植わった畑や田んぼを見かけたことありませんか!?
そこには『生産緑地』と書かれた緑色下地の看板が立ててあります。
『生産緑地』って?なんぞや?って言う方にちょっとここでご説明いたします。

都市計画法上の用途地域と同じ地区指定の一つで、市街化区域内において生産緑地地区として指定された地区内農地のことを言います。指定には農地所有者の同意が必要なんですが、指定を受けると基本的に営農継続が義務化され、固定資産税等の税制上の優遇を受けることができるようになります。
ただし、しばりはたいへんきつく30年間は営農の義務が課されます。
さらに途中で指定の解除を受ける場合には優遇を受けていたそれまでの固定資産税合算の支払いに加え、その利子までも支払わないといけません。

実は、この『生産緑地』指定の多くが1992年に行われているんです!
なんと三大都市圏を中心に全国にその面積、13,653ha!!
驚くことなかれ!愛知県内には1,206ha(約364万坪)もあるんです!

以下主要な県内の市町村の生産緑地面積です。

名古屋市  284.3ha(約86万坪)
安城市    17.7ha(約5.3万坪)
岡崎市   106.8ha(約32.3万坪)
一宮市   146.6ha(約44.3万坪)
豊田市    57.8ha(約17.4万坪)
刈谷市    48.1ha(約14.5万坪)
大府市    23.0ha(約6.9万坪)

こんなにたくさんの市街化区域内の『生産緑地』があるんです!!

なぜこれが2022年問題なのかって?
1992年から30年間の期限指定を受けた期限が2022年なのです!
指定後30年経過し期限を迎えると農家はそのまま農地を継続するか宅地に転用するかの選択を迫られます。
指定をやめる場合、まず自治体に買い取りを申し出しなければなりません。
そして自治体が買取りをできない場合、それから民間に売買するなど出来るようになります。
現在では、指定を受けていた所有者も高齢化で農業後継者もいない状態です。
更に30年間指定を継続することはあまり考えられないと思います。
(農地としてしっかり維持管理していかなければなりません!)
いろいろ決断の主体が高齢の親世代から若い子世代に変わった状況では、なおさらのことと考えられます。
私たち不動産業者やハウスメーカーの間では、ほとんど『生産緑地』を継続する人はいなくなると考えられています。
すると当然、固定資産税は宅地課税となるわけですから、かなりの負担増となり経済的にも維持できなくなり、売却といった方向に向かうことが予想されます。

こんな宅地が愛知県内に364万坪もあるんです!!
全部とか一度にではなくても、大量の宅地が突如現れるんです!!

例えこの半分の土地が売りのマーケットに出されたとしても、大暴落です!!!
半分の180万坪とはどのくらいの広さかというと、戸建て住宅地で4万戸分
居住人口で言えば平均3人/戸としても、12万人分の人口に相当します!
                   (ちなみに名古屋市の人口は約230万人です)
こんな膨大な土地が市場に突如出現するわけです!!

そこで、みなさんに進言です。
土地を売買する時の直近の潮目がこれから二つ来ます。

一つ目は2020年、東京オリンピックの年!
二つ目が2022年、『生産緑地』の期限の年!!

覚えておいて損はないと思います!!
ぜひとも参考に!!

最後までお読み頂きありがとうございます

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