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知らないと損する不動産の話、知らなきゃよかった不動産のウラ話

【Vol.07】

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―― 『知らなきゃよかった?“みだらな行為” と ”わいせつな行為” 違いは?』 ――

某有名女優の息子の報道ではないですが、よく新聞やテレビで
「中学教師、未成年と知りながら女子中学生にみだらな行為で逮捕」
「わいせつな行為をおこなった可能性で逮捕」
という報道を見ますよね。

そもそも“みだらな行為” “わいせつな行為”って、どんな内容なのか解りにくくないですか?
さらに“いかがわしい行為”っていう表現もあるみたいです。

交通事故にも解りにくいものがあります。
“大怪我” “軽傷” “重傷” “重体” ?????
どの程度の状態なんでしょう?

不動産に関係するものにも解りにくい言葉がたくさんあるんです!
“地番” と “番地” ???
“借地借家法の土地賃貸借契約” と “民法の土地賃貸借契約” ???
“公示価格” と “路線価” と “固定資産税評価額” ?????

さらに法律用語はもっともっと解りにくいですよね!!
みなさんも不動産の契約書の内容に、さぞ ‘ちんぷんかんぷん’ な表現がたくさんでてきた経験はないでしょうか?
“一定の期間催告をしたうえで・・・・” ?????? それってどれだけの時間????
“正当事由を有して・・・・” ????? 何が正当事由に当たるの????

しかし契約書の説明をしていても、不思議とお客様からご質問を受けることはほとんど皆無です!?
みなさんなんとなく解っていらっしゃるんですかねぇ???
知りたくなったら、疑問に感じたらどうぞ遠慮なくどしどしお尋ねください。
しっかりと勉強しておきます!!

ちなみに報道では
“みだらな行為” は「合意ある性交」
“わいせつな行為” は「合意のある性交類似行為」(性交なし)
“いかがわしい行為” は「わいせつな行為の一歩手前」(???)
合意のないものは “強制わいせつ” “強姦”

らしいです。

最後までお読み頂きありがとうございます

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